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中国で働く外国人社員、社会保険加入を義務化
2011年 10月 25日15:46 / 提供:人民網日本語版

 『中国国内で就業する外国人の社会保険加入に関する暫定方法』がこのほど正式に実施された。中国人力資源・社会保障部の統計によると、昨年末現在、『外国人就業証』を保有し中国で働く外国人数だけでも、23万人を超えた。在中国大使館、外国商会、外国人社員の雇用が多い中国・外国企業、外国人社員の注目を集めている。

 一部の機構と外国人は、「中国で働く多くの外国人社員は、本国の法律に基づき(もしくは自主的に)社会保険に加入している」と意見を寄せている。これらの外国人社員が、中国でも社会保険の加入を要求されれば、保険料を二重に支払うことになる。

 中国人力資源・社会保障部の責任者は、「その国で働く外国人社員に国民待遇を与え、その国の社会保険から得られる権益を保障し、同時に企業・社員の保険料の二重支払いを避けるため、世界では双方もしくは多方による協議を通じ、政府間の社会保険合意書(相互の保険料免除条項を含む)を締結し解決を図るのが一般的だ」と説明した。中国政府は2001年にドイツと、2003年に韓国と社会保険相互協定を締結し、相互の駐在員の特定社会保険費用の相互免除について規定を設けた。これらの合意内容は締結後、順調に実施されている。『社会保険法』、特に『暫定方法』の発表後、一部の国家(日本、ベルギー、フランス等)は中国に対して、社会保険相互協定により保険料の二重支払いを防ぐよう提案している。中国側も積極的で、関連国の政府と社会保険料の相互免除に関する協議を計画・推進している。

 退職年齢の規定が異なるため、外国人社員の大多数が退職前に中国を離れることになり、退職金を手にすることができないのではと懸念されている。中国人力資源・社会保障部の関係者は、「外国人の養老保険待遇について、『社会保険法』と『暫定方法』に明確な規定が存在する。保険に加入した外国人は、中国が定める年金受給が可能となる条件を満たした場合、養老保険待遇を受けることができる」と説明した。「暫定方法」はまた、外国人が年金受給が可能となる年齢に達する前に帰国した場合、その社会保険の個人データを保留し、再度中国で就職した際に残された期間分の保険料を支払うことができる。本人の書面による申請で社会保険関係を終了した場合も、それまでの支払い分を一括で返還する。外国人が死亡した場合、その養老保険残高を継承することができる。

 『暫定方法』の実施により、外国人を雇用する企業・機構・団体の経費と財務圧力が増加し、外国人招聘に一定の影響が生じるとする声がある。

 中国人力資源・社会保障部の関係者は、外国人社員の社会保険権益を保護するため、就業国で社会保険に加入することは国際的な慣例であると指摘した。

 『社会保険法』の発表前、関連法律が不明確であったことから、外国人社員の社会保険加入の実施が遅れていた。企業が雇用する外国人が社会保険料を支払わなければ、人件費が下がり、不平等な競争が展開される。『社会保険法』の実施により、全企業が社会保険料支払の義務を負うのみで、余分な負担が増加するわけではない。

 今回の新規定は、外国人社員の福利保障に当たり、社会保険権益を保護することができる。ゆえに外国人招聘に負の影響が生じることはない。