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60万人の外国人従業員は、どのように中国の社会保険に参加するか?(二)
2011年 6月 9日9:45 / 提供:21世紀経済報道

個人アカウントは継続できるか? 

 現在の段階の社会保険システムにとって、楊氏は、まだ外国人が加入したい加入可能の段階ではなく、「もし、外国人従業員の本邦と中国との二国間協議を調印しないと、一連問題の移転と解決ができず、保険料を給付しても、後で支給されず、個人と企業にとって損失である」としている。 

 既に、調印した協議では、我が国の法定定年年齢(男性が60歳、女性が55歳)を満たした場合、かつ給付15年以上の外国人従業員は、毎月、基本年金が貰える。累計給付15年未満の人で、法定定年年齢に満たさない場合、一括して累計金額を入金する必要がある。 

 中国とドイツ、韓国の協議では、上述の両国の従業員の労働関係解除、出国する際に社会保険受理機構で基本年金個人アカウントを継続できる。 

 厚生年金保険と失業保険関係を終止したら、個人アカウントの金は1回で本人に交付し、これまで給付した失業保険費は返却しない。 

 実際には、数多くの外国人従業員は中国での仕事は15年未満で、これら従業員に対して、出国する時、個人アカウントの年金を受領できないことを意味するのか。  

 これまでの上海のやり方では、もし、外国人従業員が社会保険に加入したら、定年になる前に、上海の企業労働関係を終え、かつ帰国する場合、基本年金の終止手続きが申請でき、個人アカウントにある金は一括して本人に交付する。 

 王氏は、「自分の口座は貯金的な性質を持ち、口座に入金して、協議に調印していない状況では、外国人は中国の社会保険に加入が可能だ。しかし、その中には技術的問題とつながり、外国人が中国から離れる時、中国政府がこれまで税収特恵を与えた部分は返却すべきなのか」 

 王氏は、この問題を解決するためには、早く多国籍企業の労働者の社会保障国際公約とのつながりを加速すべきだとしている。前世紀20年代以降、特に第2次世界大戦後、国際労働組織は、多国籍企業の従業員の国際間移動に関わる各種問題について、多くの国際労働公約を作った。これらの公約は多国籍企業の従業員の社会保障について、細かく詳しく決められている。我が国は、一部の必要とする国際労働公約を導入すべきと建言している。

(翻訳:兪静斐)