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60万人の外国人従業員は、どのように中国の社会保険に参加するか?(一)
2011年 6月 9日9:41 / 提供:21世紀経済報道

  中国で働く60万人の外国人従業員は、続々と上海の社会保険システムに入る。 

  5月30日、人力資源と社会保障部(以下は「人社部」と省略)が開いた『社会保険法』の説明会で、人社部社会保険センター副主任の徐延君氏は、同部門は、外国人の中国における就職社会保険参加の細則を起草し、外国人の社会保険の基本原則、適用範囲、参加種類、受領などついて詳しく決めると発表した。 

  今年7月1日から実施される『社会保険法』の第97条には「中国で就職する外国人は、法律通りに社会保険に入る」と決められている。 

  全国人大常委法制仕事委員会行政法の責任者は、この「法律通り」は、原則は「社会保険法」に基づいて執行するが、融通は許される。融通のない場合は、外国人は法律通りに社会保険に参加する必要がある。

強制的かどうか? 

  現在、大部分の企業は外国人社員に商業保険を給付していて、もし、強制的に決められない場合、企業は簡単に社会保険を選ぶことはない。 

  華利盛法律事務所の程強弁護士の計算では、上海社会保険の基数上限11688元で計算すると、外国人は毎月、最大で1285.68元を負担し、一方、企業は最大で医療、厚生年金、公傷、失業?生育保険費用4324.56元を負担する。 

  人社文の関係者によると、外国人従業員から社会保険を徴収することは、2国間の関係に関わり、一般的には、2国間協定で関係の問題を処理する。

  従業員が本邦と就業国の重複社会保険加入を避けるため、中国とドイツ、韓国は、社会保険関係の協定を調印している。

  『中華人民共和国とドイツ連邦共和国社会保険協定』によると、中国とドイツの養老年金協定は2002年から効力が発生している。

  協議に基づき、中国で就職したドイツ人は、ドイツの厚生年金加入と失業保険部門、あるいは連邦職員保険局から出された加入証明を提供し、ない場合は中国で年金と失業保険を給付する。

  協議の文字の意味から見ると、ドイツ人従業員の社会保険は強制的で、「しかし、数多くの地方社会保険局は強制的に執行してないし、大部分の会社も給付していなかった」と、関係調査を行った法学関係者は紹介した。

  上述の人社部関係者によると、外国人従業員の給付の新方法に対して、ドイツの先例と経験を参考にするが、専門家は協議にはまだいろいろな問題が存在しているという。 

  中国社会科学学院労働・社会保障研究センターの王延中主任によると、「現在、わが国はドイツと韓国の2カ国しか社会保障の協議を調印してない。協議自身もまだいろいろな問題が存在している」という。 

  清華大学公共管理学院の楊燕綏教授は、中国と外国の間の社会保険協議は適用の前提だ。中国と外国人従業員が協議に調印する限り、社会保険の給付、転移、携帯、段落計算の規定が出され、これで外国人従業員の中国社会保険加入を本格的に執行できると言った。 

  対応の制度が整えられていない場合、中国政府は外国人従業員の強制加入が不可と思う、としている。 

  程氏によると、2009年の時、上海は外国人従業員の社会保険加入の規定を打ち出したが、強制執行ではなく、従業員と会社の双方が同意した場合、社会保険の加入は執行可能で、もし、一方が不同意のなら給付しないという。 

  「外国人従業員とは言え、国内での強制執行はしていなかった。多くの地区の社会保険はまだ統一されておらず、外国人はその後のことだ。全国的な強制執行ではなく、最も良い方法は、条件のある都市で試行する」と、程氏は言った。 

  中国EU商会はこの件を聞いて、中国人力資源・社会保障部に公文を送り、外国人従業員の社会保険を選択条款に設定するように要求した。

 (翻訳:兪静斐)