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自由貿易試験区の文化市場の開放細則を公表
2014年 5月 8日7:50 / 提供:
 上海市政府公式サイトの発表によると、《中国(上海)自由貿易試験区の文化市場開放項目の実施細則》はこのほど、公表され、施行された。細則は上海市文化放送映画テレビ局、市工商局、市質量技術監督局、上海税関、上海自貿区管理委員会による制定した。「実施細則」の施行により、中国国内に10年間余りに執行されてきたゲーム機器の販売制限令が上海自貿区で正式に解禁となった。

一.ゲーム機器販売の禁令が解禁

 上海自貿区《総体方案》に従い、外資企業がゲーム機器の生産と販売を従事することを認め、文化主管部門の内容審査をクリアしたゲーム機器が国内市場へ販売ができる。今回公表された「実施細則」の中に明確したのは、上海自貿区の中に工商部門発行の営業許可書を持ち、且つ記載された経営範囲に「ゲーム機器を生産し、及びその製品を販売する」と明記された外商投資企業は、上海市文化放送映画テレビ局(略称「上海市文広影視局」)に内容審査の申込みができる。

 審査期間が20日間(勤務日)以内、規定の条件に符合すると、《ゲーム機器の内容審査確認書》を発行し、且つ文化部の報告し、届登録する。規定に合致しない場合は、拒否と同時に書面で理由を説明する。

 「実施細則」は同時に、外資が従事する生産&販売の内容の制限を明確した。国内市場へ販売するゲーム機器には合法の知的所有権を有する条件で、科学、芸術、人文知識の伝播に有利し、青少年の健康的成長に有益すること。《娯楽場所管理条例》(国令(2006)458号)第十三条の禁止内容を含まないとともに、点数を押し、景品でお金になるギャンブル機能を含まないこと。設備の概観、ゲーム内容、ゲーム方法の説明は中国の通用の言語文字を使用しなければならない。

 国内へゲーム機器を販売する外商投資企業はゲーム機器の国内販売の手続きをする際、正常な管理規定に基づき税関の手続きをするとともに、税関窓口に市文広影視局に発行された《ゲーム機器内容審査確認書》を提出しなければならない。

二.外商独資の娯楽施設の設立を認める

 「実施細則」に従い、外資の演芸企画会社の出資比率の制限を取り消し、外商独資の演芸企画会社の設立が可能とし、上海市行政区域の域内で業務展開を行う。また、外商独資の娯楽施設の設立が可能で、自由貿易試験区内で業務サービスを行う。

 自貿区で工商部門発行の営業許可書を取得した外商投資企業は、上海市文広影視局に演芸企画会社の《営業性演出許可書》と演出場所経営単位の届登録証明を申請する。そのうち、合資、合作の演芸企画会社と演出場所の設立について、外資の出資比率の制限がない。

  外商投資の演芸企画会社が《営業性演出許可書》を申込みの場合、上海市文広影視局は受理の日より20日間(勤務日)のうちに審査結果を出す。許認可すると、《営業性演出許可書》を発行する。拒否の場合は、書面で理由を説明する。

 外商投資企業は自貿区域内で演出場所を設ける場合、営業許可書を取得してから20日間(勤務日)以内に上海市文広影視局に届登録し、関係書類を提出しなければならない。

 業界関係者は、「実施細則」の実施が上海のローカルの演出の繁栄を促すと認識している。今後、ますます多くの関係企業は自貿区で登録する。外商独資の演芸企画会社の設立を許可されることは、特に日本、韓国、中国香港、マカオ、台湾の芸者会社にとっていいニュースでしょう。

 また、香港、マカオ台湾地区の投資者や国外に居住の中国人は自貿区内で企業を設立し、ゲーム機器の生産と販売、演芸企画会社の設立、演出場所と娯楽場所の設立について、本実施細則に適用する。

(報道:浦東新聞 日本語編集:杜軍)