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労務法律実務の最新動向(3)=上海開澤
2012年 5月 25日10:32 / 提供:

1.   特殊労働時間管理規定を制定中

中国社保部はすでに草案を完成、現在意見募集中である。以下要点が注目される。

1)     不定時勤務制の職務適用を明確化。

高級管理職、技術/研究開発/創作等の出勤する必要のない職務、外勤/営業/運転手等自身で勤務時間を手配できる職務。

2)     総合計算勤務制の時間外勤務手当基準をより明確化

n  15時間未満

n  月:36時間未満

n  四半期108時間未満

n  年:360時間未満

一日当りの勤務時間は11時間未満

3)     労務派遣による雇用方法における特殊労働時間制度申請への管理をより強化した。雇用者は労務派遣会社との契約書において、特殊労働時間制度を採用する職務、人数、期限等を明確にしなければならない。

 

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