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労務法律実務の最新動向(2)=上海開澤
2012年 5月 24日11:12 / 提供:

1.   女性従業員労働保護特別規定の公布実施

中国国務院は行政規定の形で全国的範囲の女性従業員労働保護に関する最低基準(もちろん、各地政府は同基準を上回る地方性規定を制定してもよい)を統一した。外資企業としては、以下の点に注意する必要がある。

1)     産休の延長

90日から98日まで延長(産前休暇の15日は変更なし)

2)     生育手当て

基準:前年度従業員平均月給を基準として、生育保険基金が支給する。

生育保険に加入していない企業は、産休前の賃金基準で全て企業が支給する。

同手当ては女性従業員の産休期間中の収入とすることに注意が必要である。

3)     生育医療費

女性従業員の生育、流産に必要となる医療費を明確化し、これは生育保険基金が支給する。生育保険に加入していない企業は、同費用を全て企業が支給する。

同費用は一般疾病の医療費には利用できないことに注意が必要である(通常、一般疾病の医療費は医療保険制度に基づき医療保険基金と個人が負担する)。なお、生育保険に加入していない企業は、生育、流産ともに100%企業が医療費を負担する。

4)     流産の取扱い

流産した場合の待遇を明確化した。これには、妊娠4ヶ月未満の流産は15日の産休が付与され、妊娠4ヶ月以上の流産は42日の産休を付与することが含まれる。

上述の流産した場合の待遇は、未婚の妊娠、計画出産外妊娠を除外していないことに注意が必要である。

5)     セクシャルハラスメント

勤務場所における女性従業員へのセクシャルハラスメントの禁止を明確化。

セクシャルハラスメントの防止、禁止内容を就業規則に盛り込む必要があることに注意が必要である。

 

開澤法律事務所

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