1. 労働契約改正が年内に完了
本改正では、「労務派遣」をめぐる問題についてのみ行っており、改正の要点を確認した範囲では外資企業には実質的影響はない。
1)
労務派遣に適用する職務をさらに限定
労働契約法第66条で規定する「労働派遣は通常、臨時的、補助的又は代替的な職務に適用する」のうち、職務について解釈を行い、また限定した。
n 臨時的:雇用される勤務期間が6ヶ月を超えない。
n 補助的:その職位が主要業務でない。
n 代替的:一定期間に派遣労働者が代替可能な業務。
2)
労務派遣会社への行政処罰を強化
違法行為のある労務派遣会社への行政処罰基準が、一人当たり1000元〜5000元であったものが、2000元〜10000元まで切り上げられた。
派遣労働者を違法に使用した雇用者への処罰の切り上げについては現在議論中である。
外資企業の多くが派遣会社を通じて労働者を雇用しているが、外資企業における派遣社員の待遇はその他従業員に比べて劣ることはなく、これは、中国における独占業界の企業でよく見られる派遣社員への不公平な待遇、労務派遣を利用した労働者の合法的権益を侵害する状況とは異なる。従って、立法者は、外資企業の労務派遣雇用方法の現状を見据えるべきであり、また外資企業としても、現時点では労働契約法の労務派遣問題改正内容を過度に懸念する必要はないと考える。
現在まで、各地政府は現地の労働契約法実施細則を公布したことはない。今後、労働契約法が完備、改正されたときに司法解釈を通じて公布されると思われる。
開澤法律事務所 中国上海市浦東新区陸家嘴東路166号中国保険大厦2804室 郵便番号200120 2804 China Insurance Building No.166,Lujiazui East Road,Pudong New District,Shanghai 200120,PRC Tel: (86 21) 6876 7600 Fax: (86 21) 6876 7599
Website:
www.jhlflaw.com |
ご質問又はご相談がございましたら、下記担当者まで気軽にお問い合わせください。
弁護士 王 穏 (wangwen@jhlflaw.com)
電話:+86-21-6876-7600
この法律情報は国際商務、企業、法律業界人士のコンサルティング参考だけに使用するものであり、この情報を正式な法律意見と見なさないでください。当所はこの情報内容に対して一切の法律責任を負いません。専門の弁護士と相談.確認し、慎重に対応して下さい。いかなる疑問或いは専項問題の相談を必要とする場合は、当事務所へご連絡下さい。ご相談をお待ちしております。