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上海市の最低賃金基準を纏め=上海開澤
2012年 3月 11日11:35 / 提供:

 2012年4月1日より、上海最低賃金基準は1280元から1450元に調整され、170元増加し、増加額は去年の160元を上回る。1時間当たりの賃金基準も11元から12.5元に調整された。これは1993年最低賃金基準制度が設置されて以来、同市としては19回目の最低賃金基準の調整となる。

 同時に、4月1日から、上海市はさらに市町村(城と郷)の最低生活保障基準も調整する。都市部住民の最低生活保障基準は一人当たり月570元に、農村部住民の最低生活保障基準は一人当たり年5,160元、つまり月当たり430元となる。今回の市町村の最低生活保障基準の調整額は最低生活保障制度が設置されてから最高となった。中でも都市部の最低生活保障基準は月65元切り上げられ、増加幅は12.87%である。農村部の最低生活保障基準は月70元切り上げられ、増加幅は19.44%となる。

 注意するべきは、上海の最低賃金基準は労働者個人負担分の社会保険料と住宅積立金が含まれていない点である。同条件で比べた場合、上海の月最低賃金基準は全国一となる。

 さらに、業務時間延長による残業代、中番、夜番、高温、低温、有毒有害作業などの特殊な作業環境条件での手当なども月最低賃金に含まれていない。全日制でない労働者に対して、雇用主である会社が支払う賃金は、時間当たりの最低賃金基準を下回ってはならず、労働者個人と会社が負担する社会保険料を会社は法律に基づき別途支払う必要がある。
記:最低賃金に含まない項目
以下の項目は最低賃金に含まれず、会社は法律に従い別途支払う。
一、個人が法に従い負担する社会保険料と住宅積立て金
二、法定勤務時間を延長したときの残業代
三、中番、夜番、高温、低温、有毒有害などの特殊な作業環境条件下での手当て
四、食事手当て、出勤退勤の交通手当て、住宅手当
開澤法律事務所
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