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上海は、すでに婚姻法の新解釈の中で最も論争のある条項を実施
2011年 8月 16日17:09 / 提供:東方ネット

  婚姻法解釈(三)を最高人民法院が12日発表し、13日に発効した。

  @住宅について、結婚前に個人ローンで買った家は、離婚の時に個人に帰属する

  A子供については、出産するか出産しないかは、妻が決定権を持つ。

  12日、婚姻法司法解釈(三)は、3年間の討議を経て、ようやく発表されたが、逆に世論の高まりを招いた。半分を超える結婚前の個人財産を、保護するような条項の中で、多くの人は女性の「悲哀」を読み取った。上海ネットユーザーは、過度の反応をしなくても良い

  解釈(三)を対照した後、多くの弁護士は財産に関わる条項は、実に上海への衝撃は大きくない。実践の中で、上海高等法院は、とうの昔から新婚姻法の司法解釈(三)をリードしており、多くの規定はさらに厳しさを加えたものだった。「愛人」を保護する条項は削除

  婚姻の中で、一方が「愛人」に金銭を与えていた場合は、その金は不問となる。与えていなかったものは、たとえ約束していたとしても与える必要がない。産権書に名前があれば、取り分がある。

(実習編集:李コウ琳)