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上海が、都市・農村労働者の医療保険の負担減を適当に調整
2009年 8月 5日15:33 / 提供:

 東方ネット5日付ニュースによると、保険参加者の医療費負担をさらに減らし・医療保障の公平性を高めるため、上海市人力資源・社会保障局は『上海市都市・農村労働者の基本医療保険総合負担減の実施方法』で規定される適用条件を適当に調整し、また今年の4月1日にさかのぼって実施するという。  

 医療保険総合負担減の適用対象は、年の自己負担医療費を計年収計算基準の一定比例を超える部分(以下「負担減」と略)は、以下の方法によって調整する。

 @大きい病気に罹りあるいは大部分の労働能力を失った原因で就職をできない協議保留社会保険関係者は、「負担減」が30%から25%に調整される。

 A在職労働者の年収は、上海市の上半期の労働者の最低給与基準(以下「最低給与基準」と略)の80%と80%未満の労働者の「負担減」は、30%から25%に調整される。

 B在職労働者の年収が最低給与基準の80%から最低給与基準の間の「負担減」は、30%から25%に調整されるという。  

 C在職労働者の年収が最低給与基準以上の、上海市の上半期の労働者の年平均給与(以下「社会平均給与」と略)の1.5倍未満の「負担減」は、40%から30%に調整される。  

 D在職労働者の年収が社会平均給料の1.5倍以上?3倍未満の「負担減」は、50%から40%に調整される。  

 E定年退職者の養老年金が最低給与基準の80%と80%未満の「負担減」は、30%から25%に調整される。  

 F定年退職者の養老年金が最低給与基準の80%から最低給与基準の間の「負担減」は、30%から25%に調整される。  

 G定年退職者の養老年金が最低給与基準以上の「負担減」は、40%から30%に調整される。  

 その他、医療保険総合負担減の適用対象の「負担減」を調整した後、年収計算基準が変わらない、「負担減」を超える部分の自己負担医療費の負担減の比率は変わらず、相変わらず90%であるという。           

                   (編集:葉頁)