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外商が「独資」で鉄道貨物輸送ができる
2014年 11月 11日19:02 / 提供:

 

 上海市交通委員会の発表によると、中国(上海)自由貿易試験区(以下、「自貿区」という)が運行されて以来(2013年9月29日に始動)合計9項の施策を打出し、交通分野で対外開放を促進した。そのうち、2013年に実行した3項の施策は、

  ·外国資本が中外合資、中外合作の企業に持ち株して、国際船舶運輸業務を従事することができる。

  ·外資の独資国司亜船舶管理会社の設立ができる。これまでに、すでに3社の外商独資国際船舶管理公司が設立の許可を取得した。更に多くの会社は登録中。

  ·中国資本の会社が非五星旗船舶を有し、或は持ち株の場合、輸出入のコンテナを国内沿海の港と上海港の間の沿海航路輸送を先行で試行することを可能とする。これまでに、30隻以上のコスコ(COSCO)非五星船舶は交通運輸省と上海税関に申請を申込んで、近頃にテスト運営する。税関もその後の管理プロセスを研究している。

  今年に打出した6項の施策は下記。

  ·外商が独資企業の形で鉄道貨物運輸業務を従事することが可能とする。

  ·外商が合作の形でて鉄道の客運輸を経営することが可能とする。

  ·香港、マカオ、台湾の投資者が合資(持ち株率が49%を上回らず)、或は合作の形で入国の自動車貨物運輸業務を従事することが可能とする。

  ·外商が独資企業の形で国際海運貨物の荷役、国際海上コンテナターミナルとヤードに業務を従事することができる。

  ·外商が合資、合作の形で公共国際船舶の代理業務を従事することができる。外資の持ち株率の上限規制を51%までに緩和する。

  ·外商が独資の形で地方の鉄道及び橋梁、トンネル、フェリーとターミナル施設の整備、経営を認められる。

 

(以上の内容は外高橋外聯発コンサルティングUDCによる収集、整理 日本語編集:杜軍)