Home > ニュース > 経済IT  > 「中国馳名商標」、5月から広告での使用禁止に
「中国馳名商標」、5月から広告での使用禁止に
2014年 4月 22日10:11 / 提供:人民網日本語版

 「中国馳名商標(著名商標)」を使った広告?宣伝が終わりを告げようとしている。中国国家工商総局商標局は20日、新たな「商標法」の実施徹底に関するシンポジウムで、「馳名商標は(商品の質の高さなどを証明する)栄えある称号ではない。5月1日より商品の包装への馳名商標の記載を禁じ、広告?宣伝や展示に使用することも禁じる」と発表した。新京報が伝えた。  

 新旧「商標法」の移行について、中国国家工商総局副巡視員の呉群氏は、「新たな商標法が5月1日に施行された後、生産者?経営者が馳名商標を商品、商品の包装?容器に使用し続けた場合、もしくは広告?宣伝、展示、その他の商業活動で使用した場合、改正後の新たな商標法の処理に基づき、10万元(約165万円)の罰金を科す」と語った。  

 中国国家工商総局はまた、商品、商品の包装?容器に「馳名商標」を用いた場合でも、5月1日前に流通させた分については対象外とした。つまり5月1日前に市場に入った「馳名商標」をプリントした商品は、5月1日後も売り切れになるまで販売を継続できる。  

 中国国家工商総局は、「馳名商標」が商品、商品の包装?容器に使用された場合、馳名商標の保有者は違法の責任を負うことになり、工商部門がその住所の調査を行うとした。住所が中国国内に位置しない、もしくは管轄権に係争が発生した場合、中国国家工商総局が指定する工商部門が調査を実施することになる。  

 ■「馳名商標」栄えある称号ではない  

 消費者は「馳名商標」が、あるブランドの品質が高く、信頼できることを示すと考えがちだ。工商部門の関係者は、「馳名商標が2001年に『商標法』の改訂版に盛り込まれたのは、商標保護範囲を拡大し、類別や分野を跨ぐよりよい保護を実現し、他社ブランドの不正利用を防止するためであり、栄えある称号ではない。商品に馳名商標のシールが貼ってあっても、その品質がその他の商品を上回るということではない。しかし実際には近年、馳名商標に変化が生じている。あるメーカーは馳名商標を申請したが、それは不正利用への対抗ではなく、市場マーケティングを目的としていた。同メーカーは馳名商標を、商品の質の高さを証明する栄えある称号と解釈し、商標の知名度を高めようとしていた。馳名商標を獲得するため、存在しない商標の紛争をこしらえ、訴訟を通じて馳名商標の認定を取得しようとした企業もある」と語った。

関連記事