上海開澤(ジョイ・ハンド)法律事務所
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2008年11月25日、国家外貨管理局、国家税務総局は『サービス貿易等項目に係る対外支払いの際に提出する税務証明問題に関する通知』【匯発(2008)64号】を共同公布した。同政策は2009年1月1日より実施される。
1、 概要
監督管理金額 |
税務証明 |
監督管理の対象となる対外支払い重要名目 |
1回につき3万米ドル以上 |
『サービス貿易、收益、経常移転及び一部資本の対外支払いに関する税務証明』 注:同税務証明は、税務局が発行する |
n サービス貿易:運輸、旅行、通信、建築据付け及び労務受託、保険サービス、金融サービス、コンピュータと情報サービス、占有権使用と特許、その他商業サービス等 n 業務報酬 n 株の利息、配当金、利潤、直接的債務利息、担保費用等の収益 n ファイナンスリース料、不動産の譲渡収入、株権の譲渡収入 |
監督管理金額の起点基準がより厳格に。 従来の起点金額は5万米ドル以上。 |
同証明には実際に記載されている具体的納税金額。 従来必要とされていた税務申告は税務証明とは異なる。 |
名目をより明確化 |
2、 コメント
1) 次の業務を行う場合は、同政策に注意
1、 メコント
1)
次の業務を行う場合は、同政策に注意。
業務 |
ポイント |
備考 |
外国企業が中国で従事する直接的経営業務: ホテル管理、工業設計等 |
長期的項目(2年以上のもの等)については、総費用を統一してサービス費と関連貨物とに割り当てることで、サービス費の税務面コストを削減することができる。 |
サービス契約と関連貨物の供給契約は分けて締結すること。 |
外国金融機関が第三者を通じて中国で行う中間業務 |
同種の業務は中国内の金融機関業務に関連することが多く、また中国銀監会(局)の監督管理も受けるため、租税回避の可能性が低い。 |
国際条約では、ある種のコンピュータシステムサービスの収入について、互恵免税の原則を取っている。(航空サービス等) |
特定業界(データサービス、航空サービスなど)がコンピュータシステムを通じて行う料金徴収サービス |
税務局は同種の収入を「情報コンサルティング費」に入れることが多い。 |
税務局は関連貿易の調査を強化する可能性がある。 |
親子企業間の情報コンサルティングサービス |
同名目は広く使用されている。 |
外経貿委で得た技術契約申告証明において契約の総外貨金額を明記する。 |
技術援助/技術許可等業務 |
同業務には技術者の労務費用、資料代等を含むことが多いため、当該費用の区分には注意が必要となる。 |
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中国で得た債権に関する違約金 |
収入と判断され徴税される。 |
間接譲渡/買収を通じて租税回避を行う。 |
親会社の株権譲渡収益 |
譲渡価格-オリジナル価格(又は前回の譲受け価格)=收益 |
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2)
同政策はまもなく実施されるため、外資銀行がサービス貿易の外貨支払いシステム、手続等を調整する可能性もあるので、注意が必要となる。