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国民が訴え、安倍晋三が「参拝は個人行為」と主張
2014年 9月 23日9:44 / 提供:新華夏

 日本国民が安倍晋三首相を訴える事件の裁判は22日に東京地裁で行われた。

 当日、原告代表の1人で、ノンフィクションライターの関千枝子さんは裁判所に向け、「安倍政権は発足後、集団的自衛権行使容認などにより、憲法の保障を受ける日本国民の平和的な生活を侵害している。靖国神社参拝は違憲の表れである」と指摘し、「戦後民主主義を大事にする自分にとって、安倍晋三首相の靖国神社参拝は私を傷付けている」と語った。

 安倍晋三首相と政府の代理人は裁判所で、「それは個人行為で、安倍晋三首相は首相公務として参拝したわけではない」と主張した。

 第二次世界大戦の日本人死者遺族及び一般国民は2015年4月に東京地裁に、安倍晋三首相の靖国神社参拝が日本憲法で規定される政教分離原則に違反し、憲法で保障される国民の平和生存権などの権利を侵害しているとして、訴訟を起こし、裁判所に、安倍晋三首相の靖国神社参拝停止や原告向けの賠償金支払いを求めるよう請求した。 安倍晋三首相は国民社会と日本国民の反対を押し切り、2013年12月26日に第2次世界大戦のA級戦犯を合祀する靖国神社に参拝した。安倍晋三首相は2014年4月に「内閣総理大臣」の名義で靖国神社に「真榊」という供物を奉納した。