【新華社福岡2月22日】長崎県五島市付近の日本の排他的経済水域で違法操業していたため、中国浙江省の漁船が21日夜、日本側に拘束された。中国の福岡駐在総領事館が22日確認した。
この「浙嶺漁26881」は浙江の漁船で、操業許可証は持っていたが、日本側は「操業日誌に事実と異なる点がある」として拘束した。漁船には中国籍の船員9人が乗っている。