日本側に拿捕された浙江省の漁船が釈放され
2014年 2月 7日17:05 / 提供:新華網日本語
中国の駐福岡総領事館の官吏は6日新華社記者に対し、日本の排他的経済水域(EEZ)で違法に操業したとして拿捕(だほ)されていた浙江省の漁船一隻が、当日の夜釈放されたと伝えた。
この官吏は、福岡総領事館の全力的な協力の下、この浙江省から来た漁船「浙嶺漁23910」号は許軍祥船長による関連手続きの履行後に釈放されたと明かした。
福岡総領事館の確認を経て、この漁船は操業許可証を有していたが、日本側が「操業日誌不実記載罪」の疑いにより長崎県五島市女島灯台から43カイリの地点で拿捕され、漁船には乗組員9人が乗船していたという。
漁船が拿捕されたことが分かった後、福岡総領事館は我が国の船員、漁船の安全と基本的権利を適切に保障し、また積極的に日本側の関連部門と疎通を行い、関連事項を適切に処理するよう日本側に要請した。
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