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長崎でサンゴ密漁の中国漁船船長に有罪判決 罰金100万円
2012年 2月 1日17:24 / 提供:人民網日本語版

 長崎県五島市鳥島沖の領海内で違法操業したとして外国人漁業規制法違反の罪に問われていた中国漁船の船長・鐘進音被告(39)の判決公判が1月31日、長崎地裁であり、懲役6カ月、執行猶予3年、罰金100万円、サンゴ網漁具など5組の没収が言い渡された。中国国営の通信社「中国新聞社」(電子版)が報じた。

  
 鐘被告と船員10人は昨年12月19日に五島列島海域の日本領海で珊瑚を密漁した容疑で翌20日、長崎海上保安部に連行された。そして、その後の捜査で、鐘被告の船から、サンゴ網漁具や密漁したサンゴを発見、押収していた。

 判決のあった1月31日、鐘被告は判決を受け入れ、100万円の罰金を納めてから福岡入国管理局に引き渡された。同管理局は近く船長を送還する見込み。鐘被告を除いた10人の乗組員は漁船と共に昨年12月29に帰国した。