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日本の学者、安倍内閣の越権行為による安全保障政策改正を批判
2014年 12月 2日19:13 / 提供:新華網日本語

 【新華社東京12月2日】日本の法律、外交安全保障分野の専門家・学者で構成された「国民安保法制懇」が1日声明を発表し、安倍内閣の行政への越権行為を質疑し、それが制定した新しい日米防衛協力指針(ガイドライン)の見直しに関する中間報告が憲法の範疇を超え、日本の安全保障政策の根本からの改正を企てていると批判した。

 声明は新しいガイドラインの見直しに関する中間報告には三つの大きな問題が存在すると指摘する。一、中間報告制定の前提である、集団的自衛権の行使は、現行憲法の明文をもって禁止されている。報告の内容と憲法は互いに抵触し、憲法の範疇を超えているため、無効とみなすべき。二、中間報告の強調する「日米同盟のグローバルな性質」は日米安全保障条約では明確に体現されておらず、これにより展開された世界規模の防衛協力が安全保障条約の範疇を超えたが、行政機関には決定権がない。三、中間報告が現行のガイドラインにおける「周辺事態」に関する取り上げ方を削除したことは、日米防衛協力の地理的範囲を拡大しただけでなく、さらには日本を集団的自衛権を行使し米軍共同作戦を行う際の参戦国とさせ、日本安全保障政策の基本方針に対する重大な変化をもたらした。

 声明は、新しいガイドラインの中間報告は、国会の審議を受けていないうえになお、国民の意見も聞いておらず、民主的過程を無視している。「国民安保法制懇」はこれに対し深く憂慮する。安倍政権が国の政策に大きな転換が生じた際、政策リスクやコストについて国民に説明をしていないことは、国民に対する愚弄だと伝えている。

 日米両国政府は10月8日に新しいガイドラインの中間報告を発表し、新しいガイドラインは自衛隊活動範囲の拡大を考慮し、7月1日に日本政府の可決した関連の内閣決議を「適切に体現」し、日米同盟と日米の軍事的抑止力を強化したと公言している。これは新しいガイドラインが集団的自衛権解禁後における自衛隊の活動範囲と任務の拡大を反映する内容であることを意味している。

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