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日本の裁判所、東電が福島の住民の自殺に責任を負うべきだと認定
2014年 8月 28日15:08 / 提供:新華網日本語

 【新華社東京8月28日】日本『毎日新聞』の報道によると、福島地方裁判所は26日判決を下し、福島の放射能漏れ事故と福島県の元住民、渡辺はま子さんの自殺との間には因果関係があると認定し、東京電力(東電)が被害者の遺族に計約4900万円(約289万人民元)の賠償を命じたという。

 2011年3月11日、日本 東北部の海域で強い地震が発生しまた津波を引き起こし、福島第一原発の原子炉が破壊され且つ大規模な放射能漏れ事故が発生し、附近の多くの住民が避難を余儀なくされた。渡辺はま子さんは当時58歳で、当年の6月から家族と福島県内のあるアパートに避難しており、7月1日に状況を調べに一時帰宅していた時、自宅の庭で焼身自殺した。

 2012年5月、渡辺はま子さんの遺族が福島地裁へ訴訟を起こし、放射能漏れ事故が渡辺はま子さんに強いストレスをもたらし、その後の避難生活で、食欲不振、うつ病などの症状が現れ、そして最終的に自殺を招いたとみなし、東京電力に9100万円(約537万人民元)の賠償を要求した。

 放射能漏れ事故と住民の自殺との間に因果関係が存在するかどうかは今回の事件の焦点となっていた。26日、福島地方裁判所は判決を下し、原発事故が被害者である渡辺はま子さんの生活基盤を失わせ、また強いストレスに耐えさせたとみなした。判決は、被害者が未来に対して絶望し、自宅で死ぬという选択をしたことから、被害者がきわめて強い精神的苦痛を受けたことが十分に見てとれると伝えた。「東京電力は原子力発電所の建設当初すでに事故のリスクに対して多少把握し、被災者が強いストレスにより自殺する可能性があることを予想できたはずだ」。そのため、裁判所は東京電力が今回の自殺事件で責任を負うものと認定した。

 これは福島の原発事故発生後、日本の地方裁判所が被災地住民の自殺について下した初の判例だという。それ以前に、福島県須賀川市の64歳の男性が、被災後に自殺しており、その遺族が東京電力に賠償訴訟を起こしていたが、双方は最終的に裁判外紛争解決手続きで解決したとのことだ。


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