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日本の海上自衛隊による長年の靖国神社参拝が違憲と指摘される
2014年 8月 14日14:39 / 提供:新華網日本語

 【新華社東京8月14日】日本共同通信の報道によると、日本の海上自衛隊が長年にわたり靖国神社への集団参拝を続けている行為は、日本の憲法第20条に規定される政教分離の原則に違反すると指摘されたという。

 日本の憲法第20条は、国及びその機関による宗教的活動を禁止すると規定している。安倍内閣による集団的自衛権解禁の情勢の下、自衛隊が靖国神社と緊密な関係にあることを日本の各界は懸念している。共同通信の評論は、靖国神社は当時の日本軍が国民に戦争動員を実施した精神的支柱として、日本軍と緊密な関係がある。日本の自衛隊による靖国神社への集団参拝は自衛隊全体の歴史認識を訊問するほど重大な問題だと伝えている。それ以前に、日本の最高裁判所は「宗教活動を援助、助長、促進する」を理由として、愛媛県による参拝料の公金支出を憲法違反との判決を下していた。

 靖国神社の社報『靖国』に掲載された内容によると、海上自衛隊百人余りが今年5月に制服を着て靖国神社を集団参拝したことを明らかにしていた。日本の防衛省は以前、今回の海上自衛隊員の参拝は「自費」で、個人の行動に属すると弁解していたが、ある学者は、勤務日に制服を着て集団参拝することは「公務参拝」とみなされるものだと指摘している。

 また、2000年以降、社報『靖国』は海上自衛隊の練習艦隊司令官が靖国神社を集団参拝しているとの文章を毎年掲載しており、これにより日本の海上自衛隊はすでに長年にわたり靖国神社への集団参拝を続けていると判断することができる。

 


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