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自由貿易区 弁護士事務所の相互派遣·共同経営を試行

2014年 12月 31日11:25

 上海自由貿易区における中国·外資系弁護士事務所による法律顧問の相互派遣および共同経営に関する実施細則の公表に続き、上海市司法局が明かしたところによると、市民へのサービスの能率化を図るため、行政審査期間が10営業日以内に短縮することが明らかになった。長寧区ネットが伝えた。

 上海市司法局は、先日公表された「中国(上海)自由貿易試験区における中国·外資系弁護士事務所による法律顧問の相互派遣に関する実施案」と「中国(上海)自由貿易試験区における中国·外資系弁護士事務所の共同経営に関する実施案」について説明したほか、近いうちに自由貿易区における法律事務所の設立に関する実施細則およびテストモデルの申請書類と申請手続きを公表する予定だ。

 これまで、外資系または香港·マカオの事務所が自由貿易区で事務所を設立する場合、それに対する審査期間が3ヶ月だった。国内の事務所が自由貿易区で支所を設立する場合でも、30営業日が必要だった。今度公表される二つの実施案によると、中国·外資系の弁護士事務所は、今後法律顧問の相互派遣や共同経営を行う場合、その一方が自由貿易区で代表機関または支所を設立しなければならないことになっている。弁護士事務所の間の提携を円滑化させるために、代表機関または支所の設立に対する審査期間がそれぞれ30営業日と10営業日に短縮された。

 上海市司法局のある関係者が次のように述べた。「今回公表された二つの実施案は次の二点で革新的な意味を持っている。一つは、香港·マカオの弁護士事務所で長年実施されている法律顧問の派遣や共同経営などの政策の適用範囲が外資系弁護士事務所へ拡大されたこと。もう一つは香港·マカオの弁護士が大陸の事務所の法律顧問が兼任できるという一方的な派遣が、中国·外資系の法律事務所の間の相互派遣に変更されることである」。これまでは、企業が国際的な法律サービスを必要とする場合、二つの国の法律事務所に依頼しなければならなかったのだが、新しい実施案の公表により、相互派遣や共同経営といった提携によって、「ワンストップ式」の二か国以上にわたる法律サービスが利用できるようになったと同氏は語った。

 しかし、同関係者は、今度の適用範囲の拡大は、中国·外資系の弁護士事務所の業務提携方式およびメカニズムにおける規制緩和であり、中国の法律業務が外資系法律事務所や外国人弁護士へ開放されたというわけではないとも述べた。現行の法律体系の下では、中国法律に関する業務サービスは、中国の弁護士によってのみ提供されるのであり、外資系法律事務所及びその代表は外国の法律に関する業務サービスしか提供できないことになっている。現在のところ、この二つの実施案は、自由貿易区でのみ試行されているが、テストが成功したら、上海ないし全国に普及されることが期待されているという。