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商務部、「外商投資企業クレーム業務弁法」修正公布、全国外商投資クレームセンター設立へ

2020年 9月 1日12:31 提供:中国国際放送局

商務部は8月31日、「外商投資企業クレーム業務弁法」を公布しました。外商投資クレーム業務の関連制度が整備され、外資企業の合法的権益はより良く保護されます。「クレーム弁法」は今年10月1日から正式に実施されます。

新たな「クレーム弁法」は、「外商投資法」およびその実施条例の関連要求をより細分化しました。これは中国の新しい外商投資法律法規体系の重要な構成部分であり、その公布と実施は、中国が市場化・法治化・国際化したビジネス環境への歩みを加速させる重要な一歩です。

商務部投資促進事務局は、関連規定および「クレーム弁法」に基づき、全国外商投資企業クレームセンターを設立し、初めて基本法のレベルにおいて外商投資企業のクレームに関する制度を規定します。クレームセンターの主な職能は、外商投資企業の中国におけるクレームの受理、クレームの予防、クレーム業務管理、政策提案の報告の4つです。(雲、柳川)