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「外商投資法実施条例(草案)」が国務院常務会議で採択

2019年 12月 13日23:30 提供:中国国際放送局

李克強総理が12日に国務院常務会議を主催しました。この会議では、「外商投資法実施条例(草案)」(以下、「条例」と称す)が採択され、外商投資の促進、保護に向けた措置の細則が発表され、零細小型企業の融資コストのさらなる低減に向けた計画も立てられました。

来年1月1日から施行される「外商投資法」の着実な実施、そして、法の支配によりさらなるハイレベルの対外開放を推進していくため、国務院常務会議は「外商投資法実施条例(草案)」を採択して、来年1月1日に「外商投資法」と同時に施行されることを指示しました。

「条例」は外国投資者の関心事項をめぐり、行政法規の面から関係事項を着地させ、その内容を明確にしました。具体的には、①内外企業を平等に扱うこと。プロジェクトの申請や土地の提供、税金の減免、資質と許可などの面においてすべて平等に扱う。②投資保護の強化。外国投資者の投資に対し収用を実施しない。特別な状況において、公共利益のために、収用を実施する場合は、法定手続きに基づいて行い、且つ市場価格に基づいた補償を与えなければならない。また、外国投資者や外資企業に技術の譲渡を強要しない。③主管当局は許可条件や申請材料、時間制限などにおいて、外国投資者に対し差別的な要求を出してはならない。④外資企業を法に従って平等に扱わなかったり、標準作りにおける外資企業の平等な参加を不法に制限したりする場合の法的責任を定めている。⑤香港とマカオの投資者の場合は、「外商投資法」と「条例」を参照し、台湾投資者の場合は、「台湾同胞投資保護法」及びその「実施細則」に則るが、規定されていない事項は「外商投資法」と「条例」を参照するということです。(藍、Yan)