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改正所得税制、1月1日から実施へ=財政部

2018年 12月 25日15:19 提供:中国国際放送局

このほど改正された「個人所得税法」と最近公表された「個人所得税の特別付加控除暫定実施方法」が来年1月1日から実施されることとなりました。

改正された「個人所得税法」は、総合と分類を結合させた個人所得税制度で、そのうち、「特別付加控除」は今回の税制改革の目玉の一つです。今後、中国の納税者が個人税を計算する際、子どもの教育や生涯教育、重大疾病の治療費、住宅ローンの金利、家賃、高齢者介護の計6項目に関する支出が控除対象となります。

財政部の程麗華副部長は24日に行われた国務院政策ブリーフィングで、「10月1日に施行された個人所得の基礎控除額引き上げに続き、特別付加控除法も間もなく実施される。こうした減税措置は人々に目に見える恩恵をもたらすものになる」と紹介しました。

市民らに年明けすぐに減税政策の恩恵を実感してもらおうと、税務当局は、税金交付過程の簡素化、最適化及び関係制度の構築と実際の手続きの利便化などの面で様々な準備作業を進めています。

こうした準備について、程副部長は、「新税法の実施にあたっては、部門間の情報共有を強め、『情報に走らせ、納税者を走らせない』措置を講じることにより、納税者が新たな控除政策を充分かつ迅速に活用できるようにしていきたい」と述べました。(藍、む)