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越境EC管理に新規定、来年元旦から実施

2018年 12月 8日11:55 提供:中国国際放送局

国境を跨る電子商取引「越境EC」における小売輸入の監督管理を強化するため、中国政府はこのほど「越境EC小売輸入の監督管理完備化についての通知」(以下「通知」と表記)を公表しました。これにより、関連政策の継続と整備、適用範囲の拡大が決定し、来年1月1日から実施されることが明らかになりました。

これを受けて、国務院は7日に政策ブリーフィングを開き、税関総署、商務部、財政部など関連部門の責任者が「通知」の内容について説明しました。

近年、中国では越境ECの小売輸入が著しく伸びています。税関の統計データによりますと、2017年の中国における越境ECの小売輸入総額は566億元で、前年同期比75.5%伸びました。また、2018年1-10月の越境ECの小売輸入総額は672億元で、前年同期比53.7%伸びたということです。これについて、商務部の李成鋼部長補佐は「『通知』は情報の共有に拍車をかけ、事後を含めた取引の監督管理を強化している」と述べました。

「通知」の適用後は、越境ECの小売輸入リストの商品に対し、一定の金額以内でのゼロ関税が実施されるほか、輸入増値税と消費税は法定納税額の70%を基準に徴収し、優遇政策の適用商品をいっそう拡大するということです。

これについて、財政部関税局の馮晋平局長は「近年、消費ニーズの高い商品を優遇商品リストに盛り込んでいる。それらは、スパークリングワイン、麦芽ビール、フィットネス器具など63税目の商品に及ぶ。また、税則や税目の調整により、これまでの商品リストが見直され、調整後のリストの税目は1321となった」と明らかにしました。

そのほか、新しい越境EC監督管理政策の適用都市はこれまでの15都市から22都市に拡大されるということです。(Lin,謙)