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新型肺炎 外国籍患者の医療費用について中央四部門が通知

2020年 4月 17日13:59 提供:東方網 編集者:範易成

  新型コロナウイルス肺炎外国籍患者の医療費用の決済等を適切に行うために、国家医療保障局、外交部、財政部、国家衛生健康委員会が通知を出し、新型コロナウイルス肺炎外国籍患者の情報をリアルタイムに把握し、規定に基づき治療救助と医療費の決済を最善に行うようにと要求している。詳しい内容は以下の通りである。

  国家医療保障局外交部 財政部 国家衛生健康委員会

  新型コロナウイルス肺炎外国籍患者の医療費用決済

  関連問題に関する通知(要旨)

  一、各地の関係部門は現地の感染状況対応活動指導グループ(指揮部)の指導の下で緊密に連携を取り、新型コロナウイルス肺炎外国籍患者の情報をリアルタイムに把握し、規定に基づき治療救助と医療費の決済を最善に行うべきである。

  二、外国籍の新型コロナウイルス肺炎確定患者·疑似患者が我が国の基本医療保険に未加入の場合、医療機関は治療救助を行ってから費用を請求し、すべての患者が収容治療されるように確保すべきであり、医療費用は患者の個人負担となる。患者が商業健康保険に加入している場合、費用は商業保険会社によって保険契約に基づき速やかに支払われるべきである。

  三、外国籍の新型コロナウイルス肺炎確定患者·疑似患者が我が国の基本医療保険に加入している場合、基本医療保険·大病保険が規定に基づいて費用を支払い、それ以外の費用は患者の個人負担となる。

  四、外国籍の者が入院観察を受ける期間中に発生した医療費用について、我が国の基本医療保険に加入している場合、規定に基づき、基本医療保険によって支払われることとなる。我が国の基本医療保険に未加入の場合、個人負担となる。

  五、外国籍の者が集中隔離を受ける期間中に発生した費用について、原則個人負担となる。

  六、各地の関係部門は新型コロナウイルス肺炎外国籍患者の治療救助と費用決済、観測モニタリング等の作業を適切に行うべきである。重大問題と状況が起こった場合、いち早く国家医療保障局、外交部、財政部、国家衛生健康委員会等の部門に報告すべきである。