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2018年 7月 26日17:29 提供:東方ネット 編集者:王笑陽
中国国際輸入博覧会の開幕まであと100日と迫った27日、次の文書が公表された。
·『税関:2018第1回中国国際輸入博覧会のための通関簡易手続き制度』
·『2018第1回中国国際輸入博覧会通関手続きの概要』
·『2018年第1回中国国際輸入博覧会の検査検疫における禁止及び規制品目』
『2018年第1回中国国際輸入博覧会の検査検疫における禁止及び規制品目』によると、以下の4種が展示·販売禁止品となる。
1.『中華人民共和国輸出入動植物検疫法』による輸入禁止品。動植物伝染病などの病原体(細菌やウイルスなども含む)、動植物伝染病の流行国·地域からの動植物の死骸および土壌、有害動物。
2.日本の福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京県、千葉県からの食品、食用農産品、飼料(上述の産地と製品の範囲はリスク評価によって調整も可能)。
3.輸入禁止品目に記載されている中古機械·電器製品、中古繊維·縫製品(衣服)。(すべて販売禁止だが、中古繊維·縫製品は展示も禁止、中古機械·電器製品は展示は可能)
4.危険な化学物質
詳しい情報は中国国際輸入博覧会の公式サイトからダンロードすることができる。