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ビジネスQ&A
A労働争議案件に関する上海地区の内部処理原則とは?
2011年 11月 16日16:30 / 提供:

2.1 社会保険争議案件の受理原則

1) 会社が社会保険料を少なく納めていた場合は、行政監察(社保監査、会計監査で会社を拘束する。)の範囲に該当する。2) 会社が社会保険料を納付していなかった、又は金額が少なかったために従業員が社会保険待遇(労災、医療、生育待遇等)を享受できなかった場合は、仲裁受理の範囲に該当する。

2.2 賠償金を多く支払う場合の受理原則

労働争議案件を受理する前提は、従業員が行政告発を申し立てた後、労働監察部門が会社に対して期限付きの是正命令処理決定を出しており、且つ是正通知の中で告発した従業員の氏名等具体的情報に触れていること。

2.3 定年退職者、賃金支給を停止し職務を保留している従業員(中国語:停薪留職)、法定定年年齢に達していない企業内部のみに効力を有する退職従業員(内退人員)、自宅待機従業員(下崗待崗人員)の法律適用問題。同問題については、上海地区では、2003年に公布された「上海市労働・社会保障局の特殊労働関係問題に関する通知」を適用しており、上述の人員は特殊労働関係として取扱う。つまり、会社が上述の人員を雇用するときには、法定の勤務時間/労働保護/最低賃金基準の規定を遵守しなければならない。但し、その他労働権利義務については双方で約定できる。

2.4 社会保険料、労災待遇等法定問題については、社会的利益に及ぶからか、通常は双方が約定した協議により解決するには適さない。